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お知らせ

栄養成分表示は義務化されています

更新日:2025年12月03日

食品の製造、販売にかかわる皆様へ

「食品表示法」に基づき、2020年4月1日から、原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示が義務付けられています。

小規模事業者の場合免除されていますが、一定以上の規模のスーパーや道の駅へ販売する場合(所有権の移転がある場合)は、表示が必要となります。

栄養成分表示をお考えの方は、群馬県健康づくり財団検査部(027-269-7405)まで、お気軽にご連絡ください。

 

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