検便検査
正確・迅速な検査を行います
不顕性感染といって、病原体を体内に保有していても症状が出ない場合があります。 検便検査は、調理従事者等の不顕性感染を発見し、食中毒の発生を未然に防止することを目的に行われます。
腸内細菌検査
食品の製造及び調理施設等の従事者や水道施設等の従事者は、関係法令等により定期的な腸内細菌検査が義務付けられています。
<食品取扱従事者>群馬県食品衛生法施行条例で定める「管理運営基準」及び関係通知
項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等 頻度:年1回以上
<学校給食従事者>学校給食法で定める「学校給食衛生管理基準」
項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157等 頻度:毎月2回以上
<大量調理施設従事者>大量調理施設衛生管理マニュアル
項目:腸管出血性大腸菌等 頻度:毎月1回以上
<水道施設従事者>水道法施行規則及び関係通知
項目:赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等 頻度:6か月ごと
その他、老人ホーム等の社会福祉施設、保育所及び認定こども園等の従事者も検査が義務付けられています。
3項目セット
赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157
5項目セット
赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌O157・O26・O111
ノロウイルス検査
平成29年6月に大量調理施設衛生管理マニュアルが一部改正され、ノロウイルス検査が努力義務化されました。
頻度:10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じて実施
同マニュアルの基準を満たす高感度な方法(PCR法)でノロウイルスのGⅠ及びGⅡ遺伝子を検出します。
お問い合わせ先 ~ 検査項目、検査料金及び検体提出方法等、お問い合わせください
検査部 検査企画課
TEL:027-269-7405
FAX:027-269-7805